大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)
自己の所有物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
〇・・・免許要 ✖・・・免許不要
大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)
自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)や、それと同一視できる事業(いわゆるサブリース業)
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そして国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業免許の有効期間は5年間で、その後も営業する場合は更新が必要です。
宅建業免許を受けるための事務所要件は、他の建設業許可や産業廃棄物許可などと比較して厳格に審査されます。
現地調査も含めて、事務所の独立性など行政庁からかなり細かくチェックが入ります。
従って自宅を事務所して宅建業免許を取得する場合や、レンタルオフィスを事務所として宅建業免許を取得する場合などは、不動産業としての事務所要件を満たすか、あらかじめ確認してから申請を進めることをお勧めします。
宅建業免許の申請にあたっては、事務所に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、不動産業に従事する人5名に1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置することとなっています。
(代表取締役自身が宅地建物取引士の資格を所有している場合は、代取と専任の宅地建物取引士は兼任可)
また、専任の宅地建物取引士として設置するためには、その宅地建物取引士が有効期限内の取引士証を持っているだけでなく、「専任」としてその会社だけで働ける人でなければならないため、例えば他の会社で働いている人を専任の宅地建物取引士としたり、他の会社の常勤役員となっている人を専任の宅地建物取引士とすることは不可能です。
(従って、社長が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合、その社長が別の会社の常勤役員であると専任の宅地建物取引士としては申請不可)
宅建業免許を取得するためには、1事務所であれば1,000万円の営業保証金の供託を行うか、供託を行わない場合はハトマークやウサギマークなどの不動産業の団体に入会し、保証協会へ加入します。
審査にかかる期間は、書類受付後約30~40日間
書類に不備がある場合は、さらに期間が延長する
実在確認のため、申請者の事務所本店あてに通知が送付される
全宅(ハト)「入会のご案内」
全日(ウサギ)「開業・入会をお考えの方へ」
※入会申し込みから営業開始まで約2ヶ月は要する。
手続名 | 金額(消費税別途) | 備考 |
---|---|---|
新規 知事免許 |
33,000円 | (保証協会入会金その他費用は、各保証協会による) |
更新 知事免許 |
33,000円 | – |
新規 国土交通大臣免許 |
(保証協会入会金その他費用は、各保証協会による) | |
更新 国土交通大臣免許 |
33,000円 |
当事務所にご依頼いただく場合は、別途報酬が必要。
宅建業免許の申請にあたっては、事務所や専任の宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択、
諸費用の総額などが判断しにくく、また手続き窓口も行政庁と宅建業協会に分かれることから、開業準備と並行して進める手間がかかるります。
また、「自宅を事務所としたい」「初期コストを抑えるため、レンタルオフィスで開業したい」など、事務所の設置場所について考えられる方も多いです。
当事務所では、不動産業の開業準備や兼業事業が忙しい業者様がスムーズに宅建業免許を取得できるよう、事務所や宅地建物取引士等の要件確認から申請書の作成、添付書類の収集、事務所の写真撮影、そして行政庁への申請まで、宅建業免許の申請に必要な諸手続をサポート・代行まで行えます。
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